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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第269号 証券コード:8742
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自己資本規制比率について

自己資本規制比率

自己資本規制比率とは、銀行や証券会社などの金融商品取引業者の健全性を推し量る指標です。金融商品取引業者は、2007年9月に施行された金融商品取引法第46条の6第2項にて、自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。

この自己資本規制比率は、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと定められていますが、弊社では毎月末 ごとに自己資本規制比率を公表しております。

  固定化されていない
自己資本額
リスク相当額 自己資本規制比率
市場リスク
相当額
取引先リスク
相当額
基礎リスク
相当額
08年5月末 5,853 934 210 984 2,128 275.0%
08年6月末 5,449 829 123 942 1,894 287.6%
08年7月末 5,418 892 119 895 1,906 284.2%
08年8月末 5,259 493 101 862 1,456 361.1%
08年9月末 5,175 261 106 832 1,199 431.6%
08年10月末 4,894 224 109 776 1,110 440.8%
08年11月末 4,791 193 97 763 1,054 454.3%
08年12月末 4,777 203 98 718 1,020 468.2%
09年1月末 4,539 208 96 680 985 460.6%
09年2月末 4,356 200 93 684 978 445.3%
09年3月末 4,802 168 97 680 927 517.8%
09年4月末 4,696 245 84 631 961 488.5%
09年5月末 4,668 235 86 674 996 468.3%
             

自己資本規制比率の算出

自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標が自己資本規制比率です。また自己資本規制比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標でもあります。自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。

自己資本規制比率の算出

 

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